記事概要
出産後に赤ちゃんの住民登録や行政サービスを受けるために役所へ必ず手続きしなければならないものがあります。
今回の記事では、出産後に必ず必要な役所への手続き関連について絞ってご説明し、実際にオグロが提出した時のケースを紹介いたします。
今回紹介するもの以外にも、健康保険の加入や、助成金の申請が必要です。健康保険の加入は会社への申請が必要なため男の育休取得時の手続きの記事、助成金関連は出産に関わる支援の記事に記載していますので参考にしてください。
出生後に必要な手続きと今回の記事の当てはまり
手続き | 本記事該当 | 対象者:手続き先 |
---|---|---|
出生届 | 〇 | 全員:役所 |
児童手当 | 〇 | 全員:役所 |
医療費助成 | 〇 | 全員:役所 |
出生連絡票 | 〇 | 全員:保健所 |
健康保険の加入 | × 育休の記事を参照 | 会社員:勤務先を通して健康保険 国保:役所 |
出産育児一時金 | × 助成の記事を参照 | 会社員:勤務先を通して健康保険 国保:役所 |
育児休暇申請 | × 育休の記事を参照 | 会社員:勤務先 |
育児休業給付金 | × 育休の記事を参照 | 会社員:勤務先を通して社会保険 |
医療費控除 | × | 医療費が年間10万を超えた人:税務署 |
高額医療費の助成 | × | 医療費が高額になった人 会社員:勤務先を通して健康保険 国保:役所 |
手続きが必要なもの
出産後に役所へ必ず必要な手続きは出生届、児童手当金、医療費助成、出生連絡票になります。それぞれ内容を見ていきましょう。
出生届の提出
【必要なもの】
- 届け出る方の印鑑
- 出生届(出生証明書と一体になっている場合あり)
- 出生証明書
- 母子手帳
- 本人確認書類(免許証)
【届け出先】
役所
【説明】
出生届は戸籍を取得するとても大事な手続きです。産院で出産時に出生証明書を発行してもらい、母子手帳へ出生の記入をしてもらいます。出生届を記入の上、出生証明書と母子手帳をもって役所(市役所や区役所等)へ手続きに行きます。
出産後14日以内に提出が必要です。提出期限を過ぎてしまうと、遅れた理由を簡易裁判所に通知しなければならず、場合によっては過料の対象になってしまいます。また、戸籍がないと、行政サービスが受けられないため必ず手続きを行ってください。
届け出時に子どもの名前を記入し戸籍登録され、マイナンバーが発行されます。なお、里帰り出産をした場合は、出産した場所の自治体に提出しても問題ありません。
児童手当金の申請
【必要なもの】
- 進呈請求書
- 請求者本人(パパ、ママ)の健康保険証
- 請求者本人の普通預金口座がわかるもの(振り込み先の指定のため)
- 請求者本人と配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)
- 請求者本人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
【届け出先】
役所
【説明】
児童手当は、0歳~中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの子どもを育てている保護者向けに生活の安定に寄与することを目的に支給される手当金のことです。
手当の請求者はお子様の父母のうち生計中心者になります。以下の記事でも説明しています。
役所への申請が必要で、役所で申請書を記載し提出します。その際、手当金を振り込むための振り込み口座情報の記入が必要となりますので記載できるようにしてください。
また、厚生年金加入者は請求者(パパ、ママ)の保険証が必要になります。また、請求者と産まれた子のマイナンバーが必要になりますので、出生届を提出しマイナンバーを取得・把握後に申請が必要です。
医療費助成の申請
【必要なもの】
- 産まれた子または保護者の保険証(出生直後は保護者の保険証で代用可能)
- 産まれた子のマイナンバー
- 請求者本人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
【届け出先】
役所
【説明】
高校3年生等まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)のお子様が医療機関等で健康保険証を使用して診療を受けたとき、保険診療の自己負担分を区が助成する制度です。
また、健康保険適用外のもの等、助成対象外もありますので確認が必要です。
本制度に保護者の所得制限はありませんが、助成を受けるためには、出生届提出後に各自治体へ医療証の交付申請が必要です。
対象者は、国民健康保険や社会保険等の健康保険制度に加入している保護者となります。条件によっては対象外となる場合もありますので各自治体のサイトをご確認ください。
出生連絡票の提出
【必要なもの】
- 出生連絡票
【届け出先】
保健所(はがきでの郵送や電子申請も可能)
【説明】
「出生連絡票」は、乳児家庭全戸訪問、混交診査、予防接種などの事業で活用するための、対象者や住所などを把握するための書類です。保健所や保健センターに提出します。
提出方法は、持参または郵送になりますが、電子申請ができる自治体もあります。
なお、法律(母子保健法)で2500グラム未満のお子さんが出生した時は、保護者がその旨を速やかに届け出ることが義務づけられています。
出生届を提出した際や、妊娠時に保健所へ伺った時などで出生連絡票をもらうことができます。
実際に手続きをしてみた
オグロが第一子誕生後、行政関連で手続きした時の状況をご紹介します。
内容は、出生届を提出→児童手当と医療費助成の申請→出生連絡票の提出の順番で手続きしました。
①出生届の提出
2024/3/8に第一子が誕生し、その日のうちに母子手帳へ出生の記入をしていただき、出産証明書が一体となっている出生届を病院からいただきました。
3/11に出生届を記入し江東区役所へ提出しに行きました。出生届を記入するときに続き柄を記入するのですが、書き方が分からず検索しました(以下参照)。私の場合は嫡出子と長男を記入。
父母との続き柄・・・夫婦が婚姻中あるいは離婚後300日以内に生まれた赤ちゃんは「嫡出子」、婚姻関係がない男女から生まれた非嫡出子の場合は「嫡出でない子」にチェックを入れます。男女のチェック欄の前の空欄には、男女別で何番目の子どもかわかるように「長」「二」「三」などと記載します。たとえば、第1子は女の子、第2子は男の子で、今回第3子として女の子が生まれた場合、出生届には「二」と記入し、女にチェックします。「嫡出でない子」については、父親が認知しているかどうかにかかわらず、母親からみて何番目の非嫡出子か数えて記入してください。
区役所へで整理番号を呼ばれ受付。出生届を提出することを伝えると、提出を促されたので母子手帳、出生届、私の免許証を渡します。
区役所所員が出生届に記入ミスが無いか確認していきます。その際、子供の名前が間違いないか辞典で調べつつ問題ないことを確認していただきました。この際、人名に不適切なものは注意されるのでしょう。
問題ないことを確認いただき、戸籍登録のため一旦待機。その後整理番号が呼ばれ戸籍登録できたことを伝えられます。
この時、子供のマイナンバーが即日発行されるためマイナンバー付の住民票を帰宅時に発行してもらいました。(マイナンバーは会社へ提出が求められていたためその足でできてとてもスムーズに発行できました)
児童手当と医療費助成の申請
戸籍登録が完了した際、江東区役所ではその流れで児童手当と医療費助成の申請を実施します。戸籍登録が完了した際に受付表と受付場所への道案内を渡され受付の場所へ移動するよう促されました。
受付表を提出すると、所員が児童手当と医療費助成の申請書を渡してくれ、その場で記載していきます。その間に、提示した保険証などを確認してもらいました。
記載の際は、書き方を教えていただきとてもスムーズにできました。子供のマイナンバーもその場で所員が調べて記載いただき助かりました。
記載後、年収等の審査があるので通知が来ると連絡を受け、その場は終了となります。
出生届と一連で手続きができたため、行政関連の手続きは漏れが無いようになっています。
出生連絡票
出生届が受理された際、児童手当の手続き案内と一緒に出生連絡票も同時に所員から受け取ります。
その場で出生届で提出した子供の名前を記載して、ポストに投函して終了です。
出生連絡票は本当にやることが少なく、こちらも出生届の提出で同時に説明を受けるので漏らさず実施できました。
いかがでしょうか、役所関連の手続きは煩雑そうに思えて、意外に一連の動線ができているためストレスなく提出ができました。皆さんもご参考にしていただければ幸いです。
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