記事概要
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昨今は会社に所属している男性も育児休暇を取得し、積極的に育児をする時代になってきました。オグロの周りも、短期・長期にかかわらず育休を取得している人が増えており、男性が育休を取得する雰囲気が醸成されているように感じます。
今回は男性が取れる育児休暇の制度と、育休に関連して出産の際どのような手続きを会社でするのか、オグロの実例を紹介します。
読者の皆様も、この記事を機会にぜひ取得を検討いただければと思います。
条件
今回紹介する育休に関する記事は以下を前提としています。個人事業主様等は対象外となります。
- 会社に所属している
- 会社が加入している健康保険に加入している
- 雇用保険に加入している
男性の育休制度
男性が取得できる育児休暇の制度は、出生時育児休業制度(産後パパ育休)と育児休業制度の2つがあります。以下のリンクは厚生労働省が育児休暇の制度改定時に説明用で発行したパンフレットになります。詳細はご参照ください。
出生時育児休業制度(産後パパ育休)
男性が取得できる、子供の出生後8週間以内の任意の期間に最長4週間の育休が取れる制度で、2回に分割して取得できます。労使協定に基づいて、労働者が希望する範囲での就業が認められるます。通常の育児休業では原則として就業することはできないため、この制度を使用することで、家庭や職場の状況に応じて自由度の高い休業取得が可能です。
休業中は社会保険が免除されますが、働いていない期間の会社からの給与支給はありません。そのため、休業期間中の給付金として雇用保険から出生時育児休業給付金の支給を受けることができます。
支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×67%
取得までの手続きは以下の流れになります
- 労働者が事業主に申し出をして、条件等を取り決める
- 労働者は条件を合意し、事業者が通知を発行
- 事業主が公共職業安定所(ハローワーク)へ証明書を提出
育児休業制度
子が1歳(一定条件(保育園に入れない等)の場合は、最長で2歳)に達するまで、申出により育児休業の取得ができる制度です。男性・女性ともに取得できます。
出生時育児休業制度同様に、休業中は社会保険が免除されますが、働いていない期間の会社からの給与支給はありません。そのため、休業期間中の給付金として雇用保険から育児休業給付金の支給を受けることができます。
支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×67%
※支給日数が181日以降は50%
育児休業を開始したとき、その被保険者の方を雇用している事業主が証明書を、公共職業安定所(ハローワーク)に提出することが必要です。
オグロ育休時の手続き実例
制度は分かった。では実際にどのような手続きを行ったのか具体例が気になるかと思います。オグロの事例をもとに見ていきましょう。
これまでは、男性は出産後も収入を確保するために働くものと考えていました。育休をとっても1週間程度を想定していました。
しかし、オグロの職場では、長期育休を取得した育児の先輩方が何人もおり、先輩方の育休中の話、育児へ積極的に参加する楽しさや辛さを聞くことで、育児に本格参戦しようと思い、出産後の次の日から6か月の育児休業を取得しました。(すぐに育児休業を取得したため、産後パパ育休は未取得です)。
出産までの流れは以下の順番になります。会社により社内手続きは異なると思いますので、まずは人事や上長へご相談するところから始めてください。
【取得までの手続きや流れ】
時期 | 実施事項 | 内容 |
出産 6カ月前 | 育休取得の事前連絡 | 妊娠安定期を見計らい、流産の可能性が少なくなった時点で上長へ育児休業の相談と、業務調整の開始。 |
出産 2カ月前 | 育児休業の事前申請 | 人事の担当者と面談し、育休までの流れの説明を受けて、育休申請を提出。会社から育休取得の許可を得る。 |
出産日 翌日 | 育休開始 | 上長、人事の担当者へ連絡し育休取得開始を連絡。 |
出産日 翌日 | 関連書類提出 | 育休を開始後、出産届等の手続き後、育児給付金や子供の健康保険加入等の関連書類を提出。 |
意外にも出産直後から育休をとる場合、出産前までに必要な手続きは育児休業を申請する書類を提出することだけでした。その他の関連書類(この後説明)を提出するのは、育休開始後に出生届を役所に提出し必要な情報がそろってからです。
また、安定期に入り流産の可能性が低くなった頃合いを見て上長に相談し業務調整を図りました。事前に計画立てていたため、出産予定日の1-2週間前には引継ぎを完了し後任者のサポートに入る程度に調整していただけました。
出産次の日に上長や人事へ連絡後、育休に入りました。書類が事後提出のため少し不安ではありましたが問題なく取得できています。
育児給付金の手続きは、所定の書類を人事へ提出後、会社からハローワークて提出され、給付金が所定の口座へ振り込まれます。
【出産に必要な書類】
以下に出産に必要な書類を記載します
提出時期 | 書類名 | 内容 |
出産前 | 育児休業申出書 | 会社に向けて育児休業を取得するために事前申請する書類。育休の種類、出産者の名前、育休取得予定日等を記入。 |
出産後すぐ | 対象児 出生届 | 会社に向けて、出産前で情報が不足していた子供の情報を通知する書類。子供の名前・続柄・出生日を記入。 |
出産後すぐ | 育児休業給付に関する同意書 | 育児休業給付のために使用する書類。会社と被雇用者の間で育休や育児給付金の説明や同意があったかを証明する書類。同意のチェックや雇用保険の被保険番号や氏名を記入。 |
出産後すぐ | 母子手帳の出生届出済証明のコピー | 会社へ産まれた子供の情報や、出生届を出した証明をするためにコピーを提出。 |
出産後すぐ | 銀行口座情報 | 育児休業の給付金が振り込まれる口座の情報を提出。 |
出産後すぐ | 健康保険被扶養者(異動)届 | 子供を自分の健康保険に加入させる場合に提出が必要。加入させる子供の情報を記入する。 |
出産後すぐ | 夫婦共同不要収入確認票 | 子供を自分の健康保険に加入させる場合に提出が必要。夫婦で収入が多い方へ扶養として加入されるため、収入金額を申告する必要があります。源泉徴収等までは提出不要でした。 |
出産後すぐ | マイナンバーカードの証明 | 扶養に加入させる子供のマイナンバーの情報を提出するための書類。マイナンバーカードもしくは、マイナンバーが記載されている住民票が必要。マイナンバーカード通知表は確認書類としては認められません。 |
提出する書類は会社によって異なるかと思いますが、主に上記の書類が必要になります。記載方法は人事と相談の上記載が必要になります。
また、給付金関連は雇用保険に関する書類、健康保険に子供を加入させるためには健康保険組合に出す書類と、書類の用途が異なるため注意が必要です。
このほか、出産後パパ休業、出産後の育児休業の期間変更、復帰時の書類は状況に合わせ別途提出が必要になります。
また、会社や労働組合から慶弔金や特別休暇の給付等の制度がある会社もありますのでご自身の会社の制度を調べて提出するようにしてください。
以上が、育児休業を取得した際の実例紹介になります。努めている会社によって差異があるかと思いますが、ご参考にいただければ幸いです。
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